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役員報酬の支払い先について

個人事業主をしている私の婚約者の話です。
彼は業務委託契約をしている会社から毎月固定の金額を支払ってもらっていますが、9月からはその会社とは別に営業(個人事業主)を始める予定です。
賃金(報酬)の支払い先を今の振込先とは別にしたいとのことで、事情があり、営業の収入は私名義の銀行口座に振り込んでもらうようにしたいと言っています。
『賃金の直接払いの原則』があると思いますが、個人事業主の場合はそれは可能なのでしょうか?
その場合、確定申告は私がするのでしょうか?

税理士の回答

あくまで、あなたの婚約者の所得になりますから、確定申告は婚約者名義で行うことになります。
なお、振込口座名義があなたになっておれば、税務署はあなたの収入ではないかと疑義を持ちますし、婚約者がもし申告しなかった場合には、異名義を利用して脱税と判断される可能性がありますので、本人名義を登録するようにすべきと思います。

中西先生、ご返答ありがとうございます。
振込先の口座についてですが、彼が自分の口座を利用するのがいいのだとは思うのですが、彼の別口座は利用できないとのことで、私の口座を利用したいとのことでした。
確定申告をきちんとすれば、私の口座を彼の振り込み口座として利用するのは問題ないということでしょうか?

先ほどお答えしたとおりの問題はありますが、そういう事情であれば、やむを得ないと思います。

本投稿は、2020年09月01日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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