高校生の娘の資産運用について
他界した主人名義の不動産を売却した資産(1200万程度)と、娘の口座に積み立てていた預金で娘の名義で運用を始めました。
株、クラウドファンディング、外貨預金です。株、クラウドファンディングは、源泉徴収ありの特定口座で運用しているので確定申告は必要ないと思っているのですが、間違いないでしょうか。外貨預金は、為替差益が生じる場合でも、20万円以下であれば確定申告が必要ないということでよろしいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
特定口座(源泉徴収あり)の場合は源泉分離課税なので、原則、確定申告不要です。
また、確定申告不要なのは所得金額48万円以下の場合です。ただ、住民税の申告が必要な場合があります。
20万円以下とは、サラリーマン(給与取得者)が給与以外の収入がある場合です。
早速、ご回答頂きありがとうございます。住民税については調べてみます。
本投稿は、2020年09月01日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。