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時給だけど内職扱いに!!確定申告は?

時給で働き、時給で給料ももらっていたのに内職扱いになっていました。会社で雇用調整助成金をもらえるのか聞いてみると、雇用保険にはいっていないし、内職扱いになっているから確定申告をしていないともらえないと言われました。むしろ、今さら確定申告をするとお金を取られるかもしれないと言われました。助成金はもうあきらめましたが、今まで確定申告していなかった分は、大丈夫なのでしょうか?今年は稼いでいないので、20万ちょっとですが、70万前後稼いでいた年もありました。確定申告のことは、今回の一件で初めて知りました。そんなことも知らず、主人の会社で所得証明を欲しいと言われ、源泉徴収ももらえてなかったので、役所で金額を自己申告して所得証明もだしてもらっていました。後で税金未納の連絡が来たりしないでしょうか?ちなみに会社も解雇され、納得がいかない状態になっています。なぜただの雇用保険に入っていないバイトではなく、内職扱いになっていたのか、なにかこれは会社にとって都合のいいことがあるものなのでしょうか?何もわからず困惑しております。よろしくお願いします。

税理士の回答

103万以下の収入で税金未納の連絡が来ることは少ないと思いますが、もし来たら家事労働者等の特例65万+基礎控除38万を使って103万以下の収入=所得ゼロ=納税額ゼロとして申告してください。ただの雇用保険に入っていないバイトと内職扱いの差は通勤手当を支払う(バイト)支払わない(内職)、労災保険に入る(バイト)入らない(内職)などが考えられます。

  回答します
  
  内職の場合、「給与所得」ではなく「事業(雑)所得」になります。
  所得の計算は
  収入 - 必要経費 =事業(雑)所得 で計算されます。
 
  なお、内職の場合は「家内労働者等の必要経費の特例」とう制度があり、必要経費が65万円(令和2年からは55万円)に満たない場合は、実際に掛かった必要経費の代わりに65万円(令和2年からは55万円)を控除できる制度があります。(申告の際には計算書を添付します)

① 「確定申告をしていなかったが大丈夫か」について
  仮に、所得金額が発生したとしても所得金額が38万円以下の場合は、所得税の確定申告義務はありません。

② 「住民税の申告をしたことにより未納の連絡は来ないか」
   絶対にないとは言えませんが、所得税の確定申告を提出した場合は住民税の申告も併せて行ったことになりますが、その逆はあまり聞いたことがありません。
   ただし、所得が発生し、税額が算出されるようでしたら申告義務がありますので、確定申告を行い納税をすることをお勧めします。

③ 「会社にとって都合の良いことはなにか」
  これについては、一概に言えません。
  給与所得は「雇用契約」の基による勤務の対価とされていますが、事業(雑)所得は「業務委託契約」によるものと考えられています。
  内職は先に説明したとおり「事業(雑)所得」であるため、いわゆる外注となりました。
  報酬を支払う会社としては、給与の場合は消費税の課税仕入れには含まれませんが、外注の場合は課税仕入れの対象となります。
  税務上はそのような違いがありますが、なぜ、貴女の報酬が給与ではなく内職(外注)とされたのか、よくわかりかねます。

 国税庁HPの参考になる箇所をご案内します。
 【家内労働者の必要経費の特例】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm 

本投稿は、2020年09月02日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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