アパート経営の償却資産について
新築アパートについて、確定申告では建物に付随する設備等すべてを建物の取得価額としてまとめて資産計上し、木造22年で計算し減価償却費として申告しています。
一方で、償却資産は固定資産税の計算元として申告が必要との事ですので、設備等は償却資産として申告が必要かと思います。こちらは設備の種類毎に償却年が設定されるとすると、確定申告における減価償却年と相違する事になります。
所得税と固定資産税の違いから、このままで良いのでしょうか。あるいは整合性を取るために確定申告の修正が必要になるのでしょうか。
税理士の回答

アパート内の電気設備・水道設備・ガス設備等の建物付属設備は、耐用年数を15年として減価償却費の計算を行います。
また、屋外の付属設備であれば償却資産税の申告が必要になりますが、上記の建物内の付属設備は通常は建物の固定資産税評価額に含まれており、建物としての固定資産税が課税されています。そのため、固定資産税評価額に含まれている建物内の付属設備は償却資産税の申告は必要ない資産となります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年12月02日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。