130万扶養範囲をうっかり超えてしまった
A,B社で130万ギリギリで働いています。主人の会社にも今年妻の収入は129万と申告してもらっていますが、11か月ほど前にアルバイトをしたC社から16000円入金があったのを通帳を見て思い出しました。明細もなく忘れていたのですが、これを合わせると130万を超えてしまいます。配偶者特別控除は130万以内と言われているので、主人の会社に正直に言うべきでしょうか?税金を後で払うべきものはもちろん払いますが、扶養範囲を超えているのに配偶者特別控除の申請をしたということになり、遡って保険の扶養を外され支払いが発生するのでしょうか?
A,B社は自分で確定申告しますが、アルバイト16000円のC社も源泉徴収をもらい確定申告しなければいけないでしょうか?
主人の会社に言うならば12月中に言うべきでしょうか?このままで良いか本当に悩んでいるので、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
①④現在12月であり年末調整業務で反映することが可能であるため、ご主人様の会社に報告されることをお勧めいたします。
②税務署から「扶養控除等の見直しについて」という文書が会社に届き、内容の確認・修正を求められる場合がございます。
③源泉徴収票をいただき、申告する必要があります。
以上、ご参考願います。
ご回答ありがとうございました。では、130万を超えた保険の扶養についてはどうでしょうか?今年分を遡って扶養から外れての保険料を請求されるのでしょうか?来年度から外れるように言われ自分で国保を払わないといけなくなるのでしょうか?
アルバイトのC社では交通費はなく16000円のみの支払いのようですが、ご指摘の通り確定申告をもししなければどのような事になるのでしょうか?
重ねてよろしくお願い致します。
①社会保険については年130万円(または月108,333円)を超えると判断された時点から扶養から外れる処理が必要となります(12月で判明した場合には12月から)。
②申告をする必要がありますが、仰せの場合では税務署から問い合わせがあるものと思われます。
以上、ご参考願います。
重ねてご回答、ありがとうございます。
配偶者特別控除の年末の計算を考えるとご迷惑かかってしまう前に早く申告しなければと思いますが、その12月の段階で保険の扶養を外されると思うと躊躇してしまいます。安定した収入の見込みがつかないので2か所で働いている為、社会保険にも入れてもらえないので自分で年金、国保を払うとなると困るからです。しかし、主人の会社には言うべきですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2016年12月02日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。