ウーバー 年3万なら雑収入?
ウーバー の収入が年3万円ぐらいなら、事業収入ではなく、雑収入にして大丈夫でしょうか?
税理士の回答

岡野充博
事業的規模ではないと考えられますので
”雑所得”で必要であれば確定申告をお願いします。

回答します
事業として活動しているのでしょうか。
事業とは一般的に「同種の行為を反復、継続かつ独立して行う遂行すること」と解されています。(消費税の考え方ですが、所得税はもう少し狭い概念です)
年3万円というのは、どの程度お仕事を受けているか疑問となります。いままで、事業として行っていたが怪我や病気で今年だけたままた3万円だったのか。とりあえず1か月だけ行ったのか。によっても考え方が異なると思います。
後者であれば「雑所得」になると思います。
なお、事業所得も雑所得の計算法はほど同じとなります。
【所得の計算方法】
収入 - 必要経費 = 事業(雑)所得
なお、貴方が別に給与所得を有し、かつ、その給与所得が年末調整済みであった場合には、その他の所得(質問の場合雑所得)が20万円以下の場合は所得税の確定申告を不要とすることができます。
その場合であっても、住民税の申告は必要になります。
国税庁HPの参考になる箇所をお知らせします。
タックスアンサー No1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
消費税のおける「事業」の定義
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/01.htm
岡野先生、米森先生ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうござます。
今後も不明点がありましたので、「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2020年09月09日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。