税理士ドットコム - [確定申告]昔購入したものを売った場合の課税について - 生活用動産とそれに該当しないものの線引きは明確...
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昔購入したものを売った場合の課税について

家族の扶養に入ってる者です。
趣味の本やCD、アニメグッズをフリマサイトなどで売ってます。
洋服などの生活必需品は生活用動産になり売っても非課税みたいなのですが、趣味のものは生活用動産として認められない場合があると知りました。

そこで質問があります。
例えば2017年に5万円で購入したものを、2020年に4万で売ったとしたら、利益としてはマイナスです。
ですが、2017年に5万で購入した領収書があっても、2021年の確定申告では効力を持たないのでしょうか?
その年の領収書以外は意味がない、というような内容をどこかのサイトで見たので気になりました。
その場合、利益としてはマイナスでも、売った4万は全て課税対象になってしまうのでしょうか?
今まで高く購入したものはレシートなどを取ってありますが、あまり意味が無いのでしょうか。

アニメグッズは購入金額も高いものが多いのでその分高く売れることも多いのですが、売上全てが課税対象になってしまうのであればもっと計画的に売ろうと思っています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生活用動産とそれに該当しないものの線引きは明確ではありません。
5万円のアニメグッズなどある程度高額のコレクター品は、生活用動産に該当しない可能性があります。

2017年に購入されたものでも領収書があり購入価格が証明できるのであれば、取得費として計上できます。
 売上4万円-取得費5万円=マイナス1万円(損失)

ご回答下さりありがとうございました!
取得費になるとのことで安心致しました。

本投稿は、2020年09月12日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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