学生 YouTubeでの広告収入をメインで稼ぎたいがその時の税金について
これからグループでYouTubeへ動画投稿をして、
いずれ広告収入を得ていこうと考えている者です。
ここ数日ネットで税金のことを調べていたのですが、情報がこんがらがってしまって訳が分からなくなってしまったのでこちらの方に相談させていただきました。
現在、
成人した学生の私と他未成年(生徒)のグループで活動しようとして準備を進めています。
私は今年、バイトをやっていたのですが、今のご時世働きづらくなり辞めてしまい、
現在はバイトをせず、フリマアプリで小遣い稼ぎ程度に収入を得ています。
もしYouTubeで収益が出た場合、その収入も得る予定です。
そして、他のメンバーはそもそもバイトをしておらず、YouTubeで収益が出た場合、それが収入となります。
ここで相談なのですが、
⑴ 私が今年確定申告を出さなければならない時というのは、
『給与所得+雑所得(フリマアプリでの収入+YouTube収入ー必要経費)=48万円以下』
ということでしょうか?それとも、複数箇所から収入を得ているため、問答無用で確定申告を出さなければならないのでしょうか?
⑵未成年である他のメンバーについて、
現在YouTubeでの活動を法人化するつもりはないので、
YouTubeから得られた収入は「雑所得」ということになると思います。
給与収入のみを得ている場合だと、給与収入が103万を超えると給与所得が48万円を超えるため、親の税金面の扶養から外れてしまうことになり、確定申告しなければならないと知りました。
しかし、YouTubeのみから収入を得る場合、給与所得控除が受けられないので、
雑所得(収入金額ー必要経費)が48万を超えた時にに確定申告を出すことになり、
したがって、給与収入のみを得ている場合でいう「103万円の壁」を、
雑所得のみを得ている場合では「48万円の壁」といった理解の仕方で良いのでしょうか?
⑶雑所得のみを得ている時、48万を超えたら確定申告を出す必要があるならば、
その未成年の学生はどの時点で①親の税金面の扶養から外れ、親の税負担が増えるのか②住民税が発生するのか③所得税が発生するのか④親の社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険に加入しなければならないのか。
以上のことについてよろしくお願いします。
間違えて理解している点があれば、ご指摘していただきたいです。
税理士の回答

1.相談者様が確定申告をするのは、以下の様に合計所得金額が48万円を超えた時になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額ー給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.雑所得のみの場合は、以下の様に所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になり、48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
3.未成年の方たちへ外注費という形で支払をする場合、以下の様になります。
(1)所得金額が48万円を超えると、親の扶養からはずれ、所得税は課税になるため確定申告が必要になります。
(2)住民税については、未成年は合計所得金額が125万円以下は非課税になります。
(3)社会保険については、未成年は20歳になるまでは加入の対象にはならないため、親の扶養内になると思います。
回答していただきありがとうございました。
重ねて疑問点が出たので相談させてください。
1.未成年者に外注費として支払いをする場合、
48万円を超えた時点で所得税の課税対象となり、さらに125万円を超えると住民税が課せられる。
という認識で合っていますか?
2.未成年者が成年(学生)になった場合、雑所得のみを得ている時、どの時点から親の社会保険の扶養から外れ、自ら加入しなければならないのか。
3.親が仕事先で家族手当を受けていて、その子どもは雑所得のみを得ている場合、子どもが未成年・成年(生徒・学生)それぞれで、どのくらい雑所得を得ると親が仕事先の家族手当を受けられなくなる可能性がありますか?
4.これまでの相談内容に重複があると思いますが、以下の相談に対する回答を特に強く希望します。
未成年者に「収入が一定のラインを超えると扶養から外れ、親の税負担が増えるから親に一度相談してほしい」と伝えたところ、「税金は増えた分だけ家に入れればいいから何が問題なのか?税金上がるのは約100万超えてからと言われたからあまり関係ないかな」と返されました。
⑴子どもの雑所得が増えた時、子どもと親に発生する問題(扶養から外れる等)はそれぞれ何がありますか?得られた所得の額によっても変わるのであれば、それも併せて回答していただけると助かります。
⑵ 雑所得のみの場合、親の税負担が上がるのは、子が確定申告を出さなければならない48万円を超えた段階でしょうか?
回答をよろしくお願いいたします。

1.相談者様のご認識の通りになります。
2.社会保険の扶養については、給与収入だけの場合は今後の年収が130万円以上になると扶養から外れますが、雑所得だけの場合は、以下の計算による金額が130万円以上になると扶養から外れると思います。なお、経費については、減価償却費が対象にならないなど条件があると思います。
収入金額-経費=判定金額
3.親の勤務先の規定にもよりますが、通常であれば子が扶養から外れる所得があれば、扶養手当を受けられなくなる可能性があると思います。
4.
(1)雑所得の金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、所得税の課税が出るため確定申告が必要になります。親は勤務先において扶養控除等申告書を再堤出して子を扶養から外す申請が必要になります。
(2)親の税負担が増えるのは、子の所得金額が48万円を超えた時点になります。
回答いただきありがとうございます。
いただいた回答の中の「減価償却費」というものを知らなかったので、調べました。
そして、このサイトの『一括償却できる「少額減価償却資産」とは?特例の適用要件や仕訳について解説』のページを拝見したのですが、確認したいことがございます。
「取得価額が10万円未満の資産」は1単位ごとに判断され、
YouTubeで動画投稿という活動をする際にさまざまな道具等が必要になりますが、
PCの場合、ハードウェアやディスプレイ、キーボードなどが1単位になり、
それが10万円未満だと少額減価償却資産になると解釈いたしました。
しかしその文のすぐ下に、
「セットではなく、それぞれを別に購入した場合はそれぞれの金額で判断」とありました。
この「それぞれを別に購入した場合」というのは、
例えば10万を超えるPC(A)とマウス・キーボード(B)、モニター(C)(※B・Cはそれぞれ10万円未満)をそれぞれ別の日に購入した場合、
Aは減価償却資産となり、「取得価額・耐用年数・減価償却の方法」から減価償却費を計算。
B・Cについてはいずれも購入時に10万円未満なので、
必要経費としてその年に全額を即時償却できるということなのでしょうか?
それとも、1〜12月の1年間でPCに関わるものを購入した場合、
その合計の金額をPCの取得価額として、PCの耐用年数・減価償却の方法から減価償却費を計算するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

1.それぞれを別の日に購入した場合、10万円以上であるAは固定資産に、B,Cは10万円未満であれば消耗品費で処理します。同じ日にすべてまとめて購入した場合は、一体として固定資産に計上します。
回答いただきありがとうございます。
税金についてよくわかっておらず、
初歩的なこともお聞きしたと思いますが、
全てのことに丁寧にお答えくださり、
誠にありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2020年09月14日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。