別居している配偶者の収入がわからない場合の確定申告
個人で清掃業を営んでいます。
今年6月に妻が家を出て行き現在別居状態です。
こちらから連絡をしても一切連絡が返ってこないので、住所や仕事先がわかりません。
妻に送金はしていませんが、健康保険料、年金、携帯電話料金等は払っています。
つきましては、このような状態ですと確定申告の際、妻の収入を記入することができないことになります。
このようなケースの場合はどのように確定申告をする必要があるのでしょうか。
妻の収入がわからなくて記入しなかった場合、ペナルティーはありますか。
また、送金は無いが、他の費用を払っているという場合、妻を同一の生計とみなしてもらえるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
配偶者控除・特別控除をしなければ、問題は起きません。
同一生計かどうか?難しくなります。情報が入らないわけですから・・・。
よろしくお願いします。

竹中公剛
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
上記が同一生計の定義です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年09月18日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。