家内労働者等の特例の申告について
初めまして。お世話になります。
2019年の1年間でアルバイト収入約50万円と報酬(雑所得)が50万円ありました。
確定申告や家庭内労働者等の特例の申請が必要か税務署に電話し確認したところ、103万(所得38万)を超えていないため、必要なしと言われました。報酬は家内労働者等の特例が使えることも確認済みです。また、2018年も金額はもう少し少ないですが同じく給与と報酬の収入があり、税務署に電話確認し必要なしと回答をもらっています。
ただし、市県民税がかかる可能性があるので、市役所にて確認してくださいとのことでしたので、市役所へ申告(源泉徴収票と報酬支払い証明書を提出し、家庭内労働者等の特例適用と税務署電話で確認済みと伝えました)し、後日きた納付書で僅かながら支払いをしました。
既に終わったことと安心していましたが、2020年の収入について考え、ネットで調べていたところ、給与と報酬の両方がある場合は、家庭内労働者等の特例の申告が必要と書いてある記事を見かけました。
何度か税務署に電話確認済みだったとはいえ不安になり、今からでも申請が必要か教えていただきたく、質問させていただきました。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例65万円(令和1年まで)が認められる要件は、以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
給与収入が65万円未満で、合計所得金額が38万円以下であれば、この特例の適用は申告要件ではないため、確定申告は不要になります。
早々にご回答ありがとうございます。
わかりやすい説明で、納得できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月19日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。