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実家の家賃収入の確定申告について

私の実家の家賃収入の確定申告について質問させて頂きます。

実家には、父、母が住んでおりましたが、父の要介護度が進んだため、父は老人ホームへ入所し、母は私の近所に引っ越して来ました。
実家が空いたため、実家を賃貸として今年より貸し出しています。家・土地共に父名義、契約上の貸主も父となっております。父は年金収入と今回の家賃収入のみですが、確定申告の必要はあると思います。

(1)父が書類を作成することは不可能です。父の代わりに長男である私(或いは母)が代わりに書類を作成し、父の名前で実家の管轄税務署へ送付すればよろしいのでしょうか?
(2)その場合、住所欄には父の住所(現在入所している老人ホーム)を記載になるのでしょうか?
(3)税務署からの確定申告の控え・納税額の通知等は、父の老人ホームに連絡が行ってしまうのでしょうか?
(4)または、書類は長男である私(或いは母)の名前・住所で世帯主との続柄欄に「子(或いは妻)」を記載し、提出すればよろしいのでしょうか?
(5)届け出をすれば、次回からの青色申告は可能でしょうか?

その他、注意点や何か良い方法がありましたらご教示をお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

(1)父が書類を作成することは不可能です。父の代わりに長男である私(或いは母)が代わりに書類を作成し、父の名前で実家の管轄税務署へ送付すればよろしいのでしょうか?


確定申告書はご家族の方が作成されて提出されてもかまいません。
只、提出先(納税地の原則としては)はお父様の住所(老人ホーム)を管轄する税務署となります。

(2)その場合、住所欄には父の住所(現在入所している老人ホーム)を記載になるのでしょうか?


その通りとなります。

(3)税務署からの確定申告の控え・納税額の通知等は、父の老人ホームに連絡が行ってしまうのでしょうか?


その通りとなります(納税については口座振替制度を利用すれば自動引落にできます)。
但し、成年後見制度を利用すれば、後見人が行うこともできます。

(4)または、書類は長男である私(或いは母)の名前・住所で世帯主との続柄欄に「子(或いは妻)」を記載し、提出すればよろしいのでしょうか?


お父様の所得ですので、お父様のお名前で申告することとなります。
後は、後見人制度をご確認ください。

(5)届け出をすれば、次回からの青色申告は可能でしょうか?


29年3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出すれば、平成29年分の不動産所得から適用することができます。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに



本投稿は、2016年12月06日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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