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学生アルバイトとチャットレディの掛け持ちについて

はじめまして。私は現在大学1年生でアルバイトをしているのですが、もっと効率的に稼ぎたいと考え通勤のチャットレディを始めようと考えています。

現在しているアルバイトの収入(給与所得)は年間55万円以内で収まります。そこでチャットレディを始めた場合、チャットレディで得て、経費を引いた年間の所得(事業所得及び雑所得)が48万円を超えなければ確定申告は不要ということでよろしいでしょうか?

チャットレディの所得が20万円以下の場合でなければ確定申告が必要、という意見も拝見したのですが、どちらが正しいのでしょうか?また、チャットレディは事業所得と雑所得のどちらに分類されるのかもお伺いしたいです。

親にはバレたくないため、扶養を外れるのはもちろん確定申告も避けたいと考えております。ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

大学生ということですが、チャットレディによる収入以外のアルバイト収入が年間収入55万円以下ということですので、チャットレディによる所得が48万円以下であれば扶養から外れることはありません。
また、あなた自身に税金の申告が必要となるのは、勤労学生控除27万円を加えた75万円の所得を超える場合です。
なお、チャットレディによる所得は大学生であることを考えると雑所得になると思います。

ご回答ありがとうございます。
48万円以下であれば扶養から外れないとお聞きし安心致しました。

勤労学生控除について少し調べてみました。条件に「合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること」と出てきたのですが、この場合雑所得であるチャットレディの収入が10万円を超えてしまっては受けられないのでしょうか?

また、「チャットレディの所得が20万円を超えたら確定申告が必要」という回答も見られるのはなぜでしょうか?繰り返し質問して申し訳ございません。大変お忙しいとは思いますが、返信いただけますと幸いです。

チャットレディによる収入も勤労による所得です。
なお、勤労によらない所得とは不動産所得や利子、配当所得などをいいます。
また、本業サラリーマンの方が副業でチャットレディをやっている場合は、チャットレディによる所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、これは、あくまで本業の給与所得について勤務先で年末調整されている場合です。

迅速なご回答ありがとうございます。

アルバイト先では年末調整されると思うのですが、学生アルバイトであれば20万円云々はあまり気にしなくてもよいということでしょうか?

結論として、勤労学生控除を申請した場合、チャットレディによる収入は75万円以下に抑えれば扶養から外れることはなく、所得税を払う必要もないということでよろしいでしょうか?

また、勤労学生控除を申請する場合は確定申告が必要になると思うのですが、私が確定申告を行うことで親にアルバイト以外の収入があるとバレることはありますか?県外一人暮らしで住民票は今住んでいる所に移しています。

重ね重ね申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

サラリーマンで所得控除額を上回る給与収入のある方は所得税がかかりますが、年末調整によって税金の精算が終わりますので、確定申告は不要です。
これと同様に、大学生が勤労学生控除を適用してもアルバイト収入が130万円を超える方は所得税がかかってきますが、年末調整によって税金の精算は終わります。
このようなケースで、給与所得以外に収入がある方は原則として確定申告によって、税金の精算をする必要が生じますが、一定の所得以下であれば申告不要制度が適用できることになっていて、その一定の所得金額が20万円なのです。
一方、あなたのように給与収入が55万円以下であれば給与所得は0ですし、給与だけであれば所得税はかかりませんので、このケースには該当しません。

社会保険の被扶養者の所得限度は48万円です。少しでもオーバーすれば扶養から外れます。
一方、あなたの所得税の計算においては、勤労学生控除が適用できるので75万円以下であれば税金はかかりません。
なお、チャットレディによる収入を確定申告する際に、住民税の納付方法について自分で納付を選択すれば勤務先に分かることはなくなりますし、確定申告書に記載する住所を実際に住んでいる住所とすれば実家に書類が送られることもありません。

迅速かつご丁寧なご回答をありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2020年09月22日 05時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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