このケースは確定申告が必要か教えてください。
今年2月母死亡。
【父他界、娘1人】
娘が受けったもの
かんぽ生命加入 受取総額530万円
【契約者 母 被保険者 母 受取人 娘】
都民共済 死亡共済金 受取額50万円
他、母の預貯金 200万円
母の残したマンションあり。
名義変更を娘にし、現在売り出してはいるが、まだ売れる見込みなし。
この場合、相続税や贈与税対象ではなく、確定申告も不要と思っているのですが、その理解は正しいでしょうか?
税理士の回答

かんぽ生命保険の保険料支払い者がお母様であれば、相続税の対象で、所得税の確定申告の対象ではありません。
その場合、保険金の非課税が500万円あります。
500万円を超える金額と預貯金200万円、マンションを加えて計算します。
相続税は、基礎控除額が3,600万円で、この金額を超える財産が無ければ、相続税はかかりません。
本投稿は、2020年09月22日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。