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不動産譲渡日を売買締結日とする場合の残金支払期限

今年中に不動産の売買契約を締結して、来年の引き渡し予定です。譲渡日を売買契約日として、確定申告をしたいのですが、残金が支払われない限り、確定申告はできないのでしょうか。早めに確定申告をしたい場会は、「買主は3月10日までに残金を支払う」といった文章を契約書中に明記する必要があるのでしょうか。今年、売買契約した他不動産と損益通算したいので、よろしくご回答のほどお願いいたします。

税理士の回答

資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。残金の支払いや残金を支払う旨の契約は直接的には関係ないものと思われます。
以上、ご参考願います。

補足させていただきます。あくまで効力発生日ですので、契約書締結だけでなく頭金の支払等を実施し、契約が有効に成立したこともって効力発生日となります。ご注意願います。
以上、ご参考願います。

早速、ご回答いただき、ありがとうございます。追加質問させてください。
損益通算の確定申告したものの、残金が払われず、手付金を放棄して解約されてしまった場合は、確定申告書の訂正のような手続きを取る必要があるのでしょうか。どのような対応をしなければならないのでしょうか。よろしく、ご回答のほどお願い申し上げます。

詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえ簡潔に回答をさせていただきます。
結果的に譲渡は行われなかったということになりますので、速やかに更正の請求または修正申告をする必要があり、税金の精算が必要となります。
以上、宜しくお願い致します。

ありがとうございます。
すみやかに、更正の請求または修正申告することといたします。

本投稿は、2016年12月07日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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