税理士ドットコム - [確定申告]バイト先にて所得税が天引きされていない件 - 本業以外のアルバイトであれば、扶養控除等申告書...
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バイト先にて所得税が天引きされていない件

正社員で働いておりますが、コロナウィルスに伴い行先も悪化して週2の出勤となり、社長の許可を得て6月よりバイトをしております。
先日給料明細を確認していたところ所得税が引かれておりませんでした。
バイト先に報告すべきでしょうか?
もしくは確定申告の際に申告するのでしょうか?

すっかり所得税は引かれているものだと思いましたが、どのように対処していいか分からなくなりこちらでご質問させていただきました。よろしくお願いします。

税理士の回答

本業以外のアルバイトであれば、扶養控除等申告書が提出できないため、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。所得税が控除されていなければ、バイト先に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2020年09月27日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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