バイトの掛け持ちをしてないのに確定申告の乙欗
新卒一年目のものです。
バイトの掛け持ちしてないのに乙欗がつく場合というのはどういうケースでしょうか?
今年4月に会社に入社して、今年の3月までのバイト先の源泉徴収票を持ってきてくださいと言われたのですが、その際に乙欗があるため、確定申告を自分でやってくださいと言われました。
その後乙欗というのはバイトの掛け持ちをしている場合に記入されるものだと知りました。
しかし、私は去年と今年ずっとバイトの掛け持ちというのはしていませんでしたので何故なのだろうと思い、相談させていただきました。
これで確定申告を行った際に何か指摘されるのではないかと心配でいっぱいです。
長文で申し訳ございませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

アルバイトを掛け持ちしていなくてもバイト先に扶養控除等申告書を提出していなければ乙欄税額表が適用されます。
なお、3月までの給与が乙欄であっても確定申告によって税金の精算を行いますが、特に税務署に指摘されることはないと思います。
本投稿は、2020年09月29日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。