消防団報酬の確定申告について。
消防団報酬について質問です。
私の所属する消防団では、団員報酬及び、出動手当は個人振込され、振込されたものを消防団の運営費として全額、消防団のほうに収めています。
収入である、団員報酬は5万円以下の場合は非課税。
出動手当は非課税所得であることはいろいろ調べてわかりました。
ただ、私の所得から消防団の運営費を収めている部分についてはどういう扱いになるのでしょうか?
消防団への寄付金?それとも協力金となるのでしょうか?
寄付金なら控除が受けれますし、協力金なら交際費等になるのでしょうか?
税理士の回答

消防団の運営費については、誰に請求しているのかについて、変わってきます。団員のみの負担であれば、家事関連費のため、経費とすることはできません。
地域の住民が一律に負担しているのであれば、家屋の減価償却費や家賃と同様、家事関連費と事業部分と按分して処理することになります。
本投稿は、2015年02月06日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。