公的年金等の確定申告について
以下の2点、質問があります。
①今年9月で65歳になり、老齢厚生年金のほかに老齢基礎年金が支給されることになりました。収入金額から所得金額を算出する場合、8月までは65歳未満、9月以降は65歳以上の計算方法になりますか?それとも、どちらかに統一するのですか?
②持続化給付金は事業所得になると思いますが、決算書の雑収入に記入したらよいのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
①月毎に分けるのではなく、昭和31年1月1日以前に生まれた方は65歳としての計算をします。
②そうですね。それでよろしいと思います。

1.年金控除額を決める年齢の判定は、その年の12月31日現在で行います。
2.持続化給付金は事業所得になり、雑収入での処理になります。
中田先生、出澤先生、早速のご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年10月03日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。