税理士ドットコム - [確定申告]住宅の買い替えで受けられる優遇措置について - 給与所得より相殺することはできません。譲渡所得...
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住宅の買い替えで受けられる優遇措置について

今年10月に居住11年の家(返済済み)を売却して、同時期にローンにて新居を購入しました。来年の確定申告時に適用される優遇措置について質問です。

売却:2680万円で購入した土地+家を、2580万円で売却
マイナス100万円となりますので、給与所得(1000万円)より所得を差し引いて
所得税・住民税の控除を受けられますか?
あと、売却にかかった諸々の費用も計上して良いと不動産屋さんに聞いたのです
が、何に適用されるのか教えてください。

購入:4380万円のローンを組んで購入。上記の売却による控除を受けたうえで、
住宅ローン減税を受けることはできますか?

以上、よろしくご教示ください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得より相殺することはできません。譲渡所得は分離課税となりますので、給与所得等の総合所得とは別となります。以上、宜しくお願い申し上げます。

早速の回答ありがとうございます。
特例適用条文 措法41条の5 を素人が解釈すると、質問の内容となったのですが間違えているということですね。
当該条文の解釈を質問に示した内容にそってご教示いただけるとありがたく存じます。

本投稿は、2016年12月12日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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