外注扱いになるのでしょうか
建設業の運転手をしております数年前働いている会社に税務署の監査が入りその後正社員になるか外注扱いかどっちにするかと聞かれ社員になると給料が減るからこのままの方が良いのではっと言う言葉を鵜呑みに外注扱いとなりました。この際契約書は交していないです。その後健康保険がないと困るからと市民税申告書に適当な収入を書き個人事業主の様に提出しています。このままではいけないと感じ相談しようと思うのですが。形式だけ外注扱いで仕事に使うトラックや制服は会社持ちです。給料日には全員事務所に集まり手渡しで給料が渡されています。封筒には出勤日数と残業代寸志がある場合は寸志時手書きされています。この場合偽装請負にはならないのでしょうか?市民税申告書を訂正するにも経費と言う経費は全部会社持ちですのでどう確定申告していいかもわかりません。
どうしたら良いでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
偽装請負かどうかは、契約によります。
もし、契約が雇用ならば、会社に給料にしていただくようにお願いしてください。
数年前の税務調査のことは、一度忘れてください。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。契約が雇用ならばとはどう理解すればうよろしいでしょうか。
契約書自体が何も無いので会社が君は外注だと言えばどうにもなりませんか。
仮に今から社員にしてもらった場合過去の市府民税の申告はどう訂正したら良いのでしょうか
回答にまた質問になり申し訳ありません。

竹中公剛
契約が雇用ならばとはどう理解すればうよろしいでしょうか。
雇用なら雇用契約を結んでください。
外注なら、請負契約を結んでください。
契約書自体が何も無いので会社が君は外注だと言えばどうにもなりませんか。
無い無いといわないで、明確にするために、契約を結んでください。
仮に今から社員にしてもらった場合過去の市府民税の申告はどう訂正したら良いのでしょうか
今から社員ならば、これからが、給与です。
過去は、過去として、考えるしかないように思います。
会社も、さかのぼって、給与明細書にするわけにはいかないでしょうから・・・。
よろしくご理解ください。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月08日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。