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勤労学生控除について

大学生です。所得が103万円を超えてしまいそうなので、勤労学生控除が受けられる130万円まで稼ごうと思っています。ただ、私は2週間ほどでやめたアルバイトの給与が6万円強あります。掛け持ち先の給与所得が20万円以下ならば確定申告はいらないとのことですが、この辞めた掛け持ち先の給与所得も130万円の中に入りますか?

税理士の回答

  回答します

  掛け持ちの給与所得の含めたところで判断します。確定申告不要制度と合計所得金額の考え方は分けてください。

【説明】
  勤労学生控除は、合計所得金額が75万円以下である場合受けられます。
  収入が給与のみである場合は給与収入が130万円以下の場合に合計所得金額が75万円となります。
  
  「申告不要制度」を活用し確定申告書(所得税)を提出しなかった場合であっても、住民税の申告は必要となります。
  また仮に、住民税の申告をし中っとしても、給与所得の場合は「給与支払報告書」を給与の支払者は市区町村に提出する義務があり、それらの情報により貴方が「勤労学生控除の対象外」であると判断される可能性はあります。

回答ありがとうございます。わかりやすい文章で理解出来ました。
申し訳ないのですがもうひとつ疑問がうまれました。給与のみである場合、とありますが掛け持ち先の収入が報酬である可能性が高いです。
その場合はどうなるのでしょうか?お答えいただけると幸いです。

  回答します

  所得税は、その所得の性格により数種類に分かれています。
  そして所得金額の計算方法はそれぞれの所得により異なります。
  例えば
  【給与所得】
  給与収入金額 - 給与所得控除金額(※)=給与所得金額
  ※法定決められており、最低でも55万円控除できます。)
  【事業(雑)所得】
  事業(雑)収入金額 - 必要経費等 =事業(雑)所得金額
  【一時所得】
  (総収入金額 - その収入を得るために支出した金額)
    - 特別控除額 = 一時所得金額(※)
    (課税時・合計所得金額の判定では×1/2する)
  など、計算方法が異なります。
  これらの所得を合計したものが「合計所得金額」となります。
  
  貴方の場合の「報酬」が給与ではなく、「事業や雑所得」に該当する時には、給与所得とは別に上記の算式で、所得金額が計算する必要があり、かつ、それらの所得を合計することにより、「合計所得金額」を計算することができます。

【勤労学生控除】
  勤労学生控除の要件のうち、お伝えが漏れていた箇所があります。
  ①給与などの勤労による所得があること。
  ②「合計所得金額が75万円以下」で、かつ、「②」による所得が10万円以下であること。
  ③学生であること     となります。

  お尋ねの内容が、学生さんで「アルバイトの給与」と「掛け持ちの給与」との説明でしたので、上記「②」と「③」を記載しませんでした。申し訳ございません。
  その上で、貴方が勤労学生控除の対象となるか、もう一度ご確認ください。

 国税庁HPの説明箇所を参考にお知らせします。
 タックスアンサーNo1175「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
 「合計所得金額」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
  

再び回答いただきありがとうございます。私の知識不足でややこしい書き方になってしまい申し訳ありません。
掛け持ち先はガールズバーで、先に源泉徴収として10%引かれています。そこでもらった報酬は10万円以下です。この場合は勤労学生控除の対象となり、今やっているアルバイトの給与と辞めたアルバイトの給与を足して130万円を超えなければいいという認識で大丈夫ですか?それとも源泉徴収として引かれているためまた何かあるのでしょうか?
私自身でも調べたのですがよく分からず、また書き漏れも多く、何度も質問してしまい申し訳ありません。

回答します
 
 130万円という数字は一旦、横において考えてください。この金額は「給与所得」のみの収入金額です。(結果として同じでも注意が必要となります。)
 合計所得金額75万円が重要となります。

 前提として
 ガールズバー(A社)に関しては、事業規模ではないので「雑所得」として考えます。
 今のアルバイト先(B社)、前のアルバイト先(C社)の収入はそ「給与所得」と考えます。

【合計所得金額の算出と判断方法】
 給与所得金額の計算
 (B社 + C社の給与収入の合計額)- 55万円 
  = 給与所得金額(X)
 雑所得金額の計算
 ガールズバーの経費が0円のとしたとき
  A社からの収入 - 0円 = 雑所得金額(Y)

 合計所得金額の計算
 X+Y=合計所得金額75万円以下 かつ、Yが10万円以下の場合に「勤労学生控除」の対象となります。

【給与所得収入がどのくらいまで良いのか】
 給与所得以外の所得が10万円以下の場合「勤労学控除」対象となりますので逆算して確認していきます。
 
 A社(ガールズバー)の報酬が仮に10万円として説明します。
 75万円 から Yの金額を引いた数字を算出します。
 75万円 - 10万円 = 65万円

 このことから、給与所得金額が65万円以下の場合に合計所得金額が75万円以下になることが分かります。
 そこで、この65万円に給与所得控除額(55万円)を加算したものが給与の収入額となります
 65万円 + 55万円  =120万円 
 
 結論
 給与収入が120万円以下の時に、勤労学生控除の対象となります。 
 説例では、ガールズバーに係る必要経費が0円としましたが、必要経費がある場合には同じ収入であっても、雑所得の金額は変わります。
 必要経費が無ければ、全体で130万円が目安になり、必要経費があればその分がプラスされると考えてください。

 なお、確定申告書を提出することにより、10%で源泉徴収された所得税は精算されます。(還付になると思われます。)
 

よく分かりました。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
  
  税法などはなじみがなく分かりずらいと思いますが、今後もご不明なことがありましたら「みんなの税務相談」をご活用ください。

本投稿は、2020年10月08日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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