国内FXと海外FXの課税について
お世話になっております。
国内FXと海外FXの課税方式が違うのは存じておりますが、
仮に、下記の1〜3のケースについてどうなるかをご教授頂けますと幸いです。
給与収入がある場合(300万として)
1,国内FXの利益:10万 海外FXの利益:−50万
→この場合は総利益20万に満たないので確定申告なしでも良いと認識しております。
2,国内FXの利益:20万 海外FXの利益:−50万
→総利益は-30万なので、確定申告なしでいいのでしょうか?
それとも、国内と海外は別で考えるべきですか?
3,国内FXの利益:10万 海外FXの利益:10万
→総利益は20万なので、確定申告必要と認識しております。
以上お手数ですが、ご回答のほど宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
国内FXも海外FXも「雑所得」ですが、課税の仕組みが異なります。
国内FXは「申告分離課税(雑所得)」、
海外FXは「総合課税(雑所得)」です。
損益通算は「申告分離課税(雑所得)」又は「総合課税(雑所得)」それぞれの範囲内でしか行えないため、国内FXと海外FXの損益通算はできません。
したがって、海外FXの損失はなかったものとして判定されることになります。
早々にご回答頂き有り難う御座います。
つまり、
1,は申告「無し」で正解で、
2,国内FXの利益:20万 海外FXの利益:−50万は国内FXとして申告が「必要」
ということですね。
3,国内FXの利益:10万 海外FXの利益:10万に関してはどの様に解釈すればよろしいでしょうか?

土師弘之
20万円の基準は合計で考えるので、3の場合は当然20万円となります。
なお、確定申告が必要となるのは20万円を超える場合ですので、20万円ちょうどの場合は不要です。
承知致しました。分かりやすいご回答頂きまして誠に有り難う御座いました。
本投稿は、2020年10月12日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。