メルカリでの不用品売却について
現在、個人事業主1年目で、メルカリなどで自宅にある不用品を出品しつつ、仕入れたものも出品しております。
不用品の売り上げは課税されないそうですが、自宅にある不用品は学生の頃に集めたアニメグッズなどで、観賞用などで使用していたため、新品同様なので、今年仕入れたものと疑われてしまうのではないかと思っています。
自分ではどれが仕入れたもので、どれが不用品かは分かっていますが、仕入れるものもアニメグッズがほとんどなので、不用品か仕入れたものかを追求された時にどう証明すれば良いのでしょうか?
因みに、不用品として出品しているものは、数百円〜1万円くらいのものばかりで、高価なものはありません。
税理士の回答

行方康洋
不用品か仕入れたものかを追求された時にどう証明すれば良いのでしょうか?
→仕入れたものの書類を確実に保管しておいてください。それ以外が、過去から所有していたものとされればよろしいかと思います。

個人の不用品(生活用動産)の売却は、課税の対象になりません。課税の対象になるのは、物品に少額の利益を乗せて、継続的に販売している場合になります。相談者様が、仕入たものについて少額の利益を乗せて継続的に販売していれば、雑所得として課税されます。なお、在庫の管理は、不用品と仕入品の保管場所を分けておく必要があります。
本投稿は、2020年10月12日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。