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米国の未上場企業のストックオプションについて

日本在住で、アメリカのスタートアップの社員として働いております。
Vestしているストックオプションを行使した際(株を手に入れた状態)に、確定申告は必要でしょうか?
また、未上場株を売却する際の手続き、確定申告(米国でも納税が必要かどうかなど)について教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

一般的には、ストックオプションの行使の段階で株式を取得し、経済的利益(時価と支払額との差額)を得ることになります。その経済的利益については、株式が相談者様のものとなった時点で課税が発生(確定申告の必要性が生じる)します。その経済的利益は、給与所得として課税されることが多く、振り込みなどで支払われる給与所得にストックオプションの経済的利益を加えて、確定申告することになります。

また、その株式を保有し続け、値上がりしたときに売却すると、株式譲渡に対しての利益が生じ、その利益もまた課税対象となります。

ありがとうございます。
未上場株のため売却益は米国で発生すると思いますが、確定申告は日本とアメリカの2ヵ国で行うのでしょうか?

米国の制度については、十分に認識していない点があるため、申し訳ありませんが、米国本社にお尋ねしていただきたいと思います。

米国で売却益が課税されている場合は、日本での課税と二重で課税されていることになり、二重の課税を調整する外国税額控除という制度があります。日本での申告の際に、米国でも課税されていれば、二重課税を調整することにご留意ください。

本投稿は、2020年10月15日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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