世帯主が無収入になり配偶者には不動産収入がある場合の配偶者の確定申告について
知人の家庭の事なのですが、疑問に思ったので質問させてください。
世帯主(夫)がうつ病を発症していて今年度から無収入になりました。(昨年度までは働いていたので多少の収入がありました。)その配偶者(妻)には相続により不動産収入が発生しましたので確定申告を行うことになりました。
病気発症により世帯主の収入が少なかった為、国民年金・国民健康保険料などの免除・軽減を受けていると話していました。
配偶者に一定水準の収入が発生した場合、国民年金と国民健康保険の免除や軽減措置は自動的に解除されるのでしょうか?その場合の収入の一定水準の収入とはいくらからでしょうか?
また、配偶者(妻)の確定申告を行う際、世帯主であっても夫が無収入の場合、その夫は配偶者控除の対象になりますか?(夫の所得は38万以下の為)
知人自体(妻)が確定申告初心者なので、税務用語がよくわからないということで代わりに相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問について
配偶者に一定水準の収入が発生した場合、国民年金と国民健康保険の免除や軽減措置は自動的に解除されるのでしょうか?その場合の収入の一定水準の収入とはいくらからでしょうか?
国民年金の免除については、所得金額により段階がありますので、下記を参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
また、国民健康保険に係る軽減措置は、各市区町村が独自に定めていますので、お住いの市区町村窓口かHPにてご確認ください。
また、配偶者(妻)の確定申告を行う際、世帯主であっても夫が無収入の場合、その夫は配偶者控除の対象になりますか?(夫の所得は38万以下の為)
配偶者控除については、性別の区分はありませんので、当然のこととして、妻の確定申告等の際に、夫の配偶者控除の適用を受けることができます。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年12月16日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。