不動産所得の確定申告について
会社員です。
親が所有していたアパートを相続しました。
その土地は兄弟3人名義ですが、家賃収入は長男の私が代表して居住者から毎月振り込まれています。
金額は経費を除いて約200万円です。
振り込みされた家賃収入は、特に手を付けづ、兄弟にも分配していません。
この場合、確定申告は私だけ行いますか?
それとも三等分にし、それぞれ申告でしょうか?
経費があまり無いので、税金が上がるのを懸念しています。
お手数をおかけしますが、ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

家賃収入は、アパートの相続人が得ることになります。アパートの相続人が相談者様だけであれば、相談者様が確定申告をすることになります。また、アパートの相続人が兄弟3人であれば、3人が確定申告をすることになります。
本投稿は、2020年10月17日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。