移転補償金の総収入金額不算入について
国税庁によると、「移転補償金」については、「交付の目的に従って支出した場合は、その支出した額については各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されません。」とのことですが、
①「総収入金額に算入されない」ということは、確定申告書の収入金額に含めてはいけない、ということでしょうか。
②収入金額に含めて、交付の目的に従って支出した額を必要経費として控除すると、結果は同じなのですが、ダメなのでしょうか。
税理士の回答

確定申告書の収入金額に含めてはいけない、ということでしょうか。
⇒そのとおりです。
収入金額に含めて、交付の目的に従って支出した額を必要経費として控除すると、結果は同じなのですが、ダメなのでしょうか
⇒収入金額に含めて計算したとしても、罰則等はありませんので、特に問題になることはないでしょう。
移転補償金は、移転に要する実費弁償としての補償ですので、本来、収入を構成するようなものではないという趣旨かと思います。
加門先生、日曜日にもかかわらずご回答ありがとうございました。
よくわかりましたが、もう1点、一時所得の特別控除額50万円について質問させてください。
確定申告書において、一時所得の「所得金額」は「収入金額等」×1/2で求めることになっていますが、としますと、特別控除額50万円は、「収入金額等」のときに控除しておくのでしょうか。
加門先生、別のところで追加質問の答えがわかりましたので、ご回答は要りません。
いろいろとありがとうございました。
本投稿は、2020年10月18日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。