贈与について
贈与に該当者するか教えて下さい。
私が契約者で被保険者になっているがん保険から
診断給付金と入院給付金が支払われました。
受取人変更が支払い時点では出来なかった為に
父の口座に振り込まれました。
後日父からお金を受けとりましたが確定申告が
必要でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
詳細が分かりかねますので、ご了承いただいたうえ簡潔に回答させていただきます。
契約通り振り込まれた父のお金を相談者様に渡したというお金の動きなら贈与となり、贈与税の申告が必要とらなります。しかし、相談者様の年間の受贈額合計が110万円以下なか申告は不要です(歴年贈与を前提とさせていただきます)。
以上、ご参考願います。

契約者(保険料負担者)でない人が生命保険契約等に係る保険金や年金を受け取る場合には贈与税の問題が生じますが、入院給付金や手術給付金等に関しては受取人が契約者本人の場合も配偶者や直系血族の場合も非課税になると思われます。
ただし、医療費控除を受けるときには、受け取った給付金は医療費から差し引く必要があります。
宜しくお願いします。
自分で支払いをしていても、贈与になって
しまうのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年12月18日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。