非居住者の確定申告
2018年から非居住者となっていますが、
日本国内の源泉所得と思われる所得があります(主に2019年12月発生)
・マイホームの売却(損失計上)日本で売却時に不動産屋さんの手続きで課税済み
・非上場株式の売却(益)・・・課税されていない
・受給年金・・・課税されていない
これらに対しては、日本での確定申告による税金支払いが必要なのでしょうか?
それともオーストラリアでの確定申告時にオーストラリアのタックスオフィスに支払うことで処理することが可能なのでしょうか?
現在の居住地のオーストラリアで給与所得があり、確定申告を行おうとしています
選任していた納税管理人は2019年12月にオーストラリアに帯同しており、納税管理人として活動できない状況となっています
税理士の回答

木野敬司
まず、書かれている通り、(日本)国内源泉所得については、日本で課税されます(源泉徴収・確定申告)
ただし、日本で課税がされた分については、居住国(オーストラリア)で二重課税排除の手続きをとり日本で支払った税金分は精算されます(外国税額控除)、
上記3つについては、
・不動産譲渡→国内源泉所得
・非上場株式→通常は国内源泉所得に該当しない
・年金→国内源泉所得
不動産は譲渡損で残りは年金ということですと、日本の確定申告で還付になるかもしれませんね、
確定申告時に納税管理人は必要なので選任し直してください(解任届と選任届)
本投稿は、2020年10月20日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。