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確定申告の計算について

一時所得の金額 = 総収入−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(最大50万円)
課税対象の金額 = 一時所得の金額 × 1/2 + 他の所得
所得税の金額 = (課税対象の金額 × 税率 - 控除額) × 1.021(復興特別所得税)

ギャンブルなどの一時所得は上記の方法で間違いないですか?

課税対象の金額でもし税率10%場合、控除額97500円を一時所得の金額を1/2した金額から引けばいいのですか?

計算が複雑でわかりにくいので教えてください。

税理士の回答

税額の計算は次のとおりです。
一時所得の金額 = 総収入−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(最大50万円)✖️1/2
総所得金額=一時所得の金額+他の総合課税の所得
課税対象の金額 = 総所得金額−所得控除の金額
所得税の金額 = (課税対象の金額 × 税率 - 控除額) + (課税対象の金額 × 税率 - 控除額✖️1.021%(復興特別所得税))
※課税対象の金額200万円であれば 200万円✖️10%−97,500円=102,500円+(102,500✖️1.021%)=103,546円となります。※百円未満切捨て

本投稿は、2020年10月21日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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