不用品を売った場合の税金について質問です。
使わなくなったアイホンを売れば税金の支払い義務は、生じますか?
税理士の回答

個人の不用品を売却した場合は、所得税の課税の対象にはなりません。
返答ありがとうございます。
市民税の課税の対象にもなりませんよね?

不用品であれば、生活用動産と考えて良いと思います。所得税が非課税であれば、住民税も非課税になります。
本投稿は、2020年10月24日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。