税理士ドットコム - [確定申告]金融類似商品の解約返戻金、損益通算について - 確定申告不可、損益通算できないと思います。
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金融類似商品の解約返戻金、損益通算について

初めまして、ご相談させていただきます。
祖母が2年前に契約した一時払い終身保険を解約しました。900万円払込、解約返戻金が約980万円でした。その際金融類似商品として源泉分離課税で引かれた金額が振り込まれました。祖母は特定口座で投資信託を保有しており、50万円ほど損をしているとのことです。
・源泉分離課税ということで確定申告不要ということで間違いありませんか?
・投資信託を損のまま解約することで、保険の解約返戻金と損益通算はできますか?
お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2020年10月27日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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