転売と業種
現在、請負業で個人事業主をしていますが、
案件が減少しているので、資料として購入した物品、案件が終了したので使わない機材を転売し、生活費を稼いでおります。
この場合、確定申告時の事業欄になにかしら業種を追加すべきでしょうか?
また、仕事関連の物品を転売した場合、購入時の経緯は資料費とかではなく、仕入れになるのでしょうか?
税理士の回答
①上記の資料や機材等は、現在行われている事業に関連するものであるので、固定資産として計上しているものでない限り、その売却収入は、雑収入に計上すれば足り、業種を追加する必要はないものと思われます。
②購入時の処理は資料費のままで問題ないものと思われます。文面を読む限り、最初から転売する目的で購入しているとは考えられないかです。
資料目的で購入し、結局使用しなかった物品はどう仕分けたら良いでしょうか。売却はしています。
当初から転売する目的ではないので、仕入として処理するのは適当ではなく、通常通り、資料費で処理しても差し支えないものと思いますが、気になるのであれば、雑損失で処理するのがいいかもしれません。
売却による収入は雑収入に計上しておきましょう。
ありがとうございました。助かります。
本投稿は、2020年10月27日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。