確定申告の有無について
本業は会社員で副業でウーバーイーツをしているものですが、副業で20万超えなければ住民税の申告だけで済みますが、
今年初めてふるさと納税を控除上限額までしました。
ふるさと納税は副業をしていればワンストップ特例ではなく、確定申告が必要だとかいてありまして、ここで質問なんですが、
副業の所得が20万以下の場合でも、ふるさと納税をしていることによって、確定申告しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
結論
確定申告をしなければ、 ワンストップ特例を役場が使ってくれる。
確定申告をしたら、ワンストップ特例は、消滅。
なので、住民税だけ申告して、寄付金控除は、できない。
結果、所得税の確定申告が必要です。
相談者様の人敷くで、良いです。
つまり、寄付金控除をしたいなら副業の所得が20万以下でも確定申告しなければならないということですね。
ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2020年10月28日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。