上場廃止株式の買取の確定申告の方法について
上場廃止により買取になった株の取扱いについてです。
証券会社の特定口座なら出庫されました。取得時より高値での買取ですので、利益が出ています。確定申告時の取扱いについて教えてください。
同証券会社の特定口座にある別株式を売却し、損失が出る場合は損益通算を自身でする必要がありますか?
税理士の回答

そもそも、上場廃止により上場株式等ではなくなっています。
そのため、他の上場株式等の利益との通算はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1465.htm
ありがとうございます。
特定口座に入れたままであれば申告不要ですが、この場合は確定申告で譲渡益として自身で申告が必要ということですか?

基本的にそうなります。
給与所得者で給与又は退職所得以外の所得が年20万円以下などの確定申告不要の規定は、譲渡益の金額次第で受けられる場合はあります。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年10月29日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。