趣味で収集していたトレカを売った場合は譲渡所得に該当しますか?
10年以上前に趣味でコレクションしていたトレーディングカードをアメリカのオークションサイトに出品したところ100万円以上の値がつきました。
当時の購入額は正確には覚えていませんが10万円以下であることは確かです。
この場合、譲渡所得として確定申告が必要でしょうか?
税理士の回答

主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産や生活の用に供する動産で、1個又は1組の価格が30万円を超える貴金属、書画、
骨董品などを譲渡した場合には、(総合)譲渡所得として課税されますので、ご質問の内容から判断すると確定申告が必要になると思います。
やはり確定申告が必要となるのですね。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月30日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。