税理士ドットコム - [確定申告]今年の3月からメンズエステで働いています - 1.雇用契約であれば給与所得になり、年収が103万円...
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今年の3月からメンズエステで働いています

源泉徴収など渡してくれそうもなく
確定申告を自分でする時に必要ですか?
ちなみに今年中に辞めようと思うのですが
開業届?というものは出さなければいけないですか?
もし必要であれば出して12月中にまた廃業届を出せばいいんですか?

税理士の回答

1.雇用契約であれば給与所得になり、年収が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
2.雇用契約でなければ、雑所得(開業届を提出していなければ)になり、以下の様に所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
3.なお、開業届は、今後継続的に反復的に、事業的規模で仕事をされていく場合に提出します。そうでなければ、開業届の提出は必要ないと思います。

本投稿は、2020年10月31日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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