コンサートの主催について
音楽講師で個人事業主です。
奏者を呼びコンサートを主催しました。
が奏者の謝礼 場所代 旅費の経費を引くと赤字になりました。
この場合でも申告の必要はありますか?
税理士の回答

相談者様が白色申告者であれば、事業所得が赤(48万円以下)であれば、確定申告は不要になります。しかし、青色申告であれば、損失の繰越控除を受けられますので確定申告をされた方が良いと思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
私は青色申告です。
コンサート売上は赤字でしたが、ほんのわずかな赤字でした。
この状態でも申告した方が良いのでしょうか?

青色申告で損失の繰越をすれば、翌年以降に利益だ出たときに損失を控除できます。
ご連絡ありがとうございます。
その場合の仕分けはどうしたら良いのでしょうか?
チケット代金を一時的に受け取ったお金 の仕分けがわかりません。
これが売上に加算されますと、所得が上がるため困ります。

チケット代金を一時的に受け取った場合は、以下の様に預り金勘定で処理することになります。
(現金)xxxx (預り金)xxxx
そして、コンサートが開催されたときに、売上に振替えることになると思います。
(預り金)xxxx (売上)xxxx
ご連絡ありがとうございます。
質問ですが、
▶️コンサートが開催されたときに、売上に振替えることになるとありますが
ここがよくわかりません。
まず現金 預かり金で預かり
謝礼 会場費等を先方に支払いにして処理しても良いでしょうか?
またその時の、謝礼 会場費は経費として申告できますでしょうか?

コンサート開催が終了した後に、以下の様な仕訳をすることになります。謝礼、会場費等の支払をして経費処理をすることになります。
1.売上
(預り金)xxxx (売上)xxxx
2.経費
(会場費)xxxx (現金預金)xxxx
(報酬)xxxx (現金預金)xxxx
ようやく意味が理解できました。
長々とご足労おかけしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月31日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。