FXが本業の場合の課税対象範囲について
FXで生計を立てています。
今年初めての青色申告なのですが、FXと納税について教えていただけないでしょうか?
雑所得に掛かる所得税20%というのは、利益から市県民税、住民税、国民年金、国民健康保険料、生命保険、地震保険、等を引いた額に対してかかるのでしょうか?
それとも、一切控除されず単純に利益に対して20%課せられるのでしょうか?
会社員の時は副業FXだったので白色申告で単純に 利益−経費 の20%を収めていましたが、会社を辞め個人事業主になり所得税が何に対して掛かるのか分からず不安なため相談させて頂きました。
因みに、今年1月1日に個人事業主になり今年の収入はライター業10万円、FXが300万円となりそうです。
税理士の回答
ご質問の状況ですと、ライター業の利益から所得控除を引き、引ききれない分はFXの利益から引きます。
その残額に対して所得税と住民税がかかります。
なお、所得税、市県民税、住民税は所得控除の対象とならず、経費にもなりません。
所得控除の順番は下記の通りとなります。
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額
所得税、市県民税、住民税などはそもそも所得控除の対象ではないのですね。会社員時代は給料から天引きされていたので、てっきり控除されていると思っていたのですが、単純に徴収されていただけなんですね。有り難うございました。
本投稿は、2020年11月01日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。