夫婦共有持ち分の投資用不動産の確定申告について
投資用不動産を所有していますが、夫婦共有名義です。(50%、50%)
賃料収入はすべて妻で計上し、また、減価償却はすべて夫の私で計上する、
などしたら問題ありますでしょうか。すべて持ち分通りの半々にする必要がありますでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2016年12月23日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。