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夫婦共有持ち分の投資用不動産の確定申告について

投資用不動産を所有していますが、夫婦共有名義です。(50%、50%)
賃料収入はすべて妻で計上し、また、減価償却はすべて夫の私で計上する、
などしたら問題ありますでしょうか。すべて持ち分通りの半々にする必要がありますでしょうか。

税理士の回答

ご回答させて頂きます。

結論から申し上げますと、半々に申告する必要がございます。
元本から生じる果実はその元本所有者に帰属します。

仮にご相談者様のような申告をしてしまいますと、
奥さんは過大申告、ご相談者様は過少申告となり、税務署から指摘があった場合には、修正申告をする必要があり、余分な税金を支払うことになってしまいます。

やはり、そこは都合よくはいかないのですね、わかりました。
どうもありがとうございます。

本投稿は、2016年12月23日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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