学生アルバイトの年末調整について
お忙しいとは存じますがどうか一読いただけると幸いです。
私は現在2つのアルバイト先で掛け持ちをしている大学生です。
年収は合わせても103万円以下で、どちらのアルバイト先でも源泉徴収されていません。
年末調整の書類を提出しろと言われたのですが、扶養控除等申告書は1カ所にしか提出できないそうなので片方のアルバイト先(A)にのみ提出するつもりです。
もう一方のアルバイト先(B)では提出できないので自分で確定申告する必要があると認識しているのですが、年収が103万円以下の場合は確定申告の必要がないということも聞き、どうすればいいか分からず困っています。
(A)のみで年末調整を行って(B)では年末調整をせず確定申告もしない、で問題ないでしょうか?
税理士の回答

回答します
Aに関しては、「扶養控除申告書」を提出し年末調整をしてください。
Bに関しては、「扶養控除申告書」の提出ができないので、毎月の給与は本来は税額の発生する「乙欄」になるはずです。
本来A・Bとも扶養控除申告書の提出がなかった時点で「乙欄」なのでしょうが、提出を前提にして源泉徴収をしていなかったと思われます。
さて、確定申告ですが合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合収入103万円以下)の場合は所得税確定申告の義務がありません。ただし、還付を受けるための申告書は提出できることとなっています。
そこで、「B」に関して今後徴収漏れとなっていた所得税の徴収があった場合は、源泉徴収票の発行を受け、確定申告書を提出して還付を受けるとよろしいかと思います。
※給与所得者の場合は、給与の支払者から市区町村に「給与支払報告書」が提出されますので、住民税の申告も不要と考えられます。
念のため、Bの会社に確認されるとよろしいかと思います。
米森様
ご回答ありがとうございます。
還付について知識がなく、お手数をお掛けしますが詳しく伺いたいです。
”「B」に関して今後徴収漏れとなっていた所得税の徴収があった場合は、源泉徴収票の発行を受け、確定申告書を提出して還付を受けるとよろしいかと思います。”とのことで給与明細を確認したのですが、支給額と課税対象額が同額で記載されているのみで、特に所得税に関する記載はなさそうです。
これは確定申告書を提出して還付を受ける必要はないということでしょうか?

回答します
給与の支払者は、支払時に「きゅよの源泉徴収税額表」に照らして所得税を源泉徴収(天引き)する必要があります。
扶養控除申告書の提出がある給与の支払者は税額表の「甲欄」を適用し、提出のない給与の支払者は「乙欄」又は「丙欄」を使用することになります。
そして、貴方がB社から受け取る給与は、本来であれば源泉徴収されるべき給与と思われます。
理由は
① 扶養控除申告書の提出がないため、税額表の「乙欄」が適用される。
② 税額表の「乙欄」は、最低でも3.063%の税率による源泉徴収が必要である。 ことによります。
B社は、「扶養控除申告書」を提出された場合適用する税額表の「甲欄」を誤って適用していたと推察されます。
この「甲欄」適用は誤りですので、遡って本来源泉徴収すべき税額を貴方から徴収することになります。
確定申告をすれば、還付になる可能性はありますが、一旦B社に源泉徴収されるべき所得税を支払う必要性があるため、先のような説明になりました。
参考に、「源泉徴収税額表」を添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf
ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
誤りが含まれているかもしれないということで、とりあえずはB社に連絡して相談してみようと思います。

B社の方とよく相談されてください。
なかなか分かりずらいところもあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月06日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。