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年金生活者 一般口座の損益通算 確定申告

年金生活者ですが、今年、A証券会社の一般口座で売却益が出ました。
損益通算するために、A証券の一般口座およびB証券の一般口座で売却損を出し、通算で利益ゼロにする予定です。
この場合、「年金以外の収入なし」として、確定申告不要制度を利用できますでしょうか。
※一部で売却益が出ても、複数の証券会社の一般口座取引を手元で計算して、利益ゼロになるのであれば、何もしないで大丈夫なのか…を教えていただきたいです。

税理士の回答

一般口座での証券類の売却損益を通算するためには、所定の計算書類を添付して確定申告の手続きが必要です。申告不要とすることは残念ながらできません。

早速のご回答、誠にありがとうございます。

重ねて質問ですが、損益通算して譲渡益ゼロで確定申告したとして、住民税、健康保険料、医療費負担割合に影響は出ますでしょうか(「所得額」が増えてしまうかどうか)。
よろしくお願いいたします。

追加のご質問の投稿に気づかず回答が遅くなりました。ご容赦ください。

損益通算して譲渡所得ゼロで確定申告される場合には、譲渡所得にかかる住民税も生じません。そして、国民健康保険料も住民税の課税の取り扱いに準じており、加入者の所得金額に税率を掛けて算定されますので、その年の譲渡所得がゼロであれば保険料の算定対象となる所得には含まれないものと考えます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/koukikourei/1009088/1009123/1019482.html

医療費の負担割合に関しましては、以下のような解釈をするようですのでご注意頂いた方が宜しいかもしれません。
詳しくはお住いの市区町村にてご確認ください。
https://www.union.kanagawa.lg.jp/1000007/1000612.html

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
医療費負担については影響が生じるとのこと、よく分かりました。
大変助かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2020年11月06日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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