事業としての海外FXの相殺について
海外FXによる収入は、通常、総合課税の雑所得になると思いますが、それを事業として行っているのであれば、確定申告にて事業所得として申告ができる、と聞いたことがあります。
※知り合いが、税理士さんを通して確定申告を行った際にそのように説明され事業所得としたそうです。損失だったようで繰り越すそうです。
私も今年の確定申告は事業所得として申告を考えておりましたが、残念ながら現在は利益どころかトータルでは損失が出ている状況です。
ただ、海外FXによる収入とは別に、年内に別の収入(フリーランスのITエンジニアとしての収入)が見込めそうになってきたのですが、この場合、どちらも総合課税の事業所得とみなして相殺できるものなのでしょうか?
「開業届」「青色申告承認申請書」は提出済みですが、開業届に記載の内容(事業概要など)によって事業所得として申告できる対象や相殺できる/できないが変わってくるものでしょうか?
税理士の回答
FXなどの投資を事業所得として認められるのは、FXを生業として生計を立てている場合に限られると思いますので、生計の主要な財源が別の収入であればFXは雑所得とされる可能性が高いと思います。
開業届等で変わるのではなく、あくまで実態で判断されます。
上記は私の見解ですので、実態に応じて税務署にご相談ください。
本投稿は、2020年11月08日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。