給与所得か事業所得か
私はOLで日常は会社勤めをしており、
他にネットワーキングを副業でおこなっております。
①ネットワーキングは事業取得
→確定申告時普通徴収可能
だと思っているのですがあっていますでしょうか?
②また業務委託契約を結んでいるものが一つあります。
◎事前に業者さんが仮払い金を私の口座に入金
◎代行で商品をポイントサイト経由私が購入・支払いは振り込まれたものから支払 い
◎私への給与は買い物するにあたりついたポイントサイトのポイント
という流れなのですがこの仕事でいただくポイント(換金可能)は事業所得なのでしょうか?それとも給与所得でしょうか?
調べれば調べるほど混乱しております。
絶対に会社に知られないように確定申告したいのです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1. 給与所得以外の事業所得や雑所得に関しての住民税は、確定申告時に「自分で納付」を選択して頂ければ普通徴収になります。
2. 雇用契約ではなく業務委託契約であれば、そこで生じる収益は給与所得ではなく事業所得または雑所得となります。こちらも事業所得または雑所得として確定申告し、住民税に関しては「自分で納付」を選択して頂ければ、給与所得以外の住民税については自宅に納税通知書が送られてきます。
以上、ご参考になれば幸いです。
早速回答いただきましてありがとうございました。
重ねがさね質問で申し訳ないのですが
現在仮払い金を10万円振り込んでいただいており、
そのうち5万円程は商品代として支払っています。
この仮払い金は事業所得もしくは雑所得に含まれるでしょうか?
回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
仮払金は買い物を代行するための資金として預かっているものと思われますので、仮払金自体は事業所得または雑所得の収益とはなりません。「預り金」または「前受金」となります。
買い物を代行してポイントを得たときに収益が実現したと考えるものと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月26日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。