確定申告 個人事業主
1月〜7月までクラブで個人事業主として働き64万円報酬を頂き、9月からお昼のパートを始めて3ヶ月で21万円程の給与を頂きました。
現在、親の扶養に入っています。
お昼のパートは月7万〜8万円ほどの収入で、年内の、報酬と給与を合わせると103万以内に収まる予定なのですが、この場合確定申告をした方がいいのでしょうか??
教えて下さい。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養からはずれ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2020年11月14日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。