サラリーマンの副業が事業所得として通る割合
税理士様のお立場上申し上げにくいかと存じますが、ご回答頂けましたら幸甚です。
給与所得者の副業のほとんどが雑所得に分類されることは存じております。
ただ、種々意見を交換しますと、それは税務調査対象者になった場合、あるいは不服申立てでの判決によるところが大きく、それらになった場合において99.9%事業所得ではなく雑所得に相当すると決定がなされると捉えております。
個人事業主への税務調査は全国で年間3%未満であり、不服申立てでの頻度から、給与所得者の事業所得とならない例は年間1%未満になるかと存じます。
ここからは持論になります。
給与所得者の副業が事業所得として青色申告し、その後雑所得として修正を求められない例(3年以内の期間内にて)は、90%をゆうに越えるのではないでしょうか?
事業所得として成立する割合として見るならば、「給与所得者の副業は青色申告すれば、9割を越える高確率で雑所得とされることは無い」と言い切れるのではないでしょうか?
税務調査にかかれば、ほぼ間違いなく事業所得が雑所得にされますが、税務調査自体の割合が現状では非常に少ないことは間違いない事実かと存じます。
上記解釈、ご意見頂けましたら幸いです。
状況によりけりであるのは重々承知の上ですの。今回の件、事業所得が黒字化していることを前提とし、給与所得との赤字相殺で節税にみせかける例は除くものとしてお考え下さい。
税理士の回答
ご質問者様が冒頭に書いておられる通りの回答になりますが、調査の確率が低いから事業所得で申告しても良いとは言えません。
事業所得が黒字だからというのも理由になりません。
最終的には自己責任でご判断ください。
回答ありがとうございます。本論は、事業所得として申告して良いかの是非ではなく、給与所得者における副業が事業所得として成り、雑所得に修正されない割合について定量的解釈に基づき見解頂きたく考えておりました。
ネットでの、「給与所得の副業は雑所得になる」の記事に非常に違和感を覚えての質問になります。
税務調査および不服申立てにおいて、ほぼ間違いなく雑所得への修正になりますが、『母集団(給与所得者が副業を事業所得として提出した数)に対して、雑所得に修正になった人の割合を見ると、極めて少ではないか』が論の筋となります。
事業とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうものと解されています。
この中で社会的地位というのが、生活の主要な原資が給与であれば、社会的地位は給与所得者ということになると思います。
最後のご質問は、当初の回答でも記載しましたが、調査の可能性から是正指導や否認の確率が低いとの前提かと思いますので、確率が低いから良いとは言えないということです。
本投稿は、2020年11月19日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。