税理士ドットコム - [確定申告]税務上の”土地の所有権移転時期”に対する認識について - 農地の譲渡については、農地法の許可がなされてい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 税務上の”土地の所有権移転時期”に対する認識について

税務上の”土地の所有権移転時期”に対する認識について

令和1年9月、Aが所有する農地をBに売却する売買契約が締結されました。
主な契約内容は次の通りです。
1)契約額:5,000万円(手付金500万円・残代金4,500万円)
2)残代金の支払時期:令和3年3月末日
3)農地法の許認可及び開発許可はBの負担で取得する
この度、AB双方が令和2年12月に売買を完結させる合意に達したのですが、農地法の許認可が間に合いそうにありません。農地法の許認可が出ないと言う事は、所有権移転登記を申請する事ができない訳です。
そこで、次のような案が出されました。
Bは4,500万円の残代金を支払うが、登記に関しては農地法の許可無しでできる仮登記(所有権移転移転請求権の仮登記)を行っておくと言うのはどうか。
農地法の許認可が出次第、仮登記を本当気にすると言うものです。
このような事務処理で、Aは『令和2年に土地を5,000万円で売却した』と言う確定申告をして差し支えないでしょうか。

税理士の回答

  農地の譲渡については、農地法の許可がなされていない契約締結の日に譲渡があったものとして申告があったときはこれを認める取扱いとなっていますので、令和2年分の譲渡所得として確定申告することは認められます。また、令和2年中に代金の全額を受領している場合には、令和2年分の譲渡所得として確定申告する必要があります。

加門先生、早々にご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
投稿内に誤字があったのですが(本登記⇒本当気)、ご回答内容を拝読する限り、確定申告の要件として”登記の有無”ではなくて”あくまでも代金の授受”と言う解釈でよろしかったでしょうか。

 そのとおりです。資産の譲渡があった日とは引渡しのあった日をいいますが、引渡しのあった日は代金決済日より遅くはならないと考えられています。したがって、代金決済が2年に完了ならば、2年分での申告が必要です。
 先ほど、契約締結日を譲渡があった日として確定申告することも認められていますと答えましたが、契約締結日が元年9月なのに2年分と記載誤りをしましたので元年分に訂正します。

加門先生、ありがとうございました。
お助言の内容に従って話を進めたいと思います。

本投稿は、2020年11月19日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,218