新卒社会人の確定申告 学生時代のフリーランスのアルバイト代の計上について
お世話になります。
2020年4月より、新卒入社で会社員として働いております。
ついこの間、会社で年末調整の書類を記入する際に「学生時代のアルバイト代の源泉徴収を提出するように」と指示を受けました。
しかし、2020年1月から3月までは外資のフリーランスで働いており、ドル払いで報酬を受け取っていたこともあり、源泉徴収はありません。
となると、自分で確定申告しなければならないことがわかりました。
2019年分は税理士さんに相談したところ所得税も住民税も非課税の範囲内ということで特に申告は不要であったため、これが初めての申告になります。
そこで、
「2019年12月1日~31日に働いた分の報酬」は
「2020年1月前半に確定→2020年1月半ば」に支払われていますが
こちらは来年の確定申告ではどのような扱いになるのでしょうか?
2020年に受け取っているので2021年の確定申告に該当するのでしょうか。
発生主義について調べてもわかりにくかったのでお答えいただけると幸いです。
また「2020年1月からフリーランスとして受け取った報酬は20万円以下」なのですが、確定申告ではなく住民税の申告のみでもいいのでしょうか?確定申告でも住民税の申告は同時にできるとの認識だったので、どちらでもよい場合も教えていただきたです。
もう一つの懸念として、ここで住民税の額が他の新入社員より多いことが知れると、会社から副業を疑われることはあるのでしょうか?
実際2020年4月以降(入社以降)はフリーランスの仕事は受けていないのですが、不安は残ります。
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、専門の方のお力をお借りできればと思います。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

1.2019/12月分の報酬は、役務の提供が12月に完了していれば12月の収入になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。報酬の金額が20万円以下であれば、住民税の申告だけをされた方が良いです。確定申告をすると払わなくても良い所得税を払うことになります。
3.副業が会社への入社前であれば問題ないと思います。なお、副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため、副業の情報が本業の会社の方に漏れません。
出澤先生
この度も非常にわかりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
もう一度フリーランス時代の報酬金額を計算し直して、適宜申告したいと思います。
本投稿は、2020年11月20日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。