マイナンバー制度について
親が国家公務員で、私は大学生です。
親にバイトを禁止されているのですか、どうしてもお金が必要なためバイトをしたいと考えています。親は職場に私の収入を無収入で報告していると思います。私がバイトをすると無収入ではなくなるので、矛盾が生じてしまうのですが、これによって親にバレることがありますでしょうか?また、マイナンバーをバイト先に提出した場合、無収入と報告しているのにも関わらず収入があることが、マイナンバーからバレ、役所などから連絡がきて、親にバレる事はありますでしょうか?
税理士の回答

回答します
勤務先にマイナンバーを提示たことにより、親御様に貴方の所得が開示されることはありません。
しかし、絶対に親御様に貴方の収入などが把握されない、という保証はありません。
親御様が職場からの確認などで、役所に貴方の「課税証明書」の入手した時などは把握されることもあります。
また、貴方の合計所得金額が48万円を超えた場合は扶養から外れますし45万円を超えた場合も住民税の納税義務が生じますので、それらによって把握されることもあり得ます。
(アルバイトの場合給与所得に該当しますのでの、年間103万円以下の収入ならば、合計所得金額が48万円以下に、年間100万円以下の収入ならば45万円以下になります。)
本投稿は、2020年11月26日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。