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去年、年末調整と確定申告を忘れてしまった。

扶養内103万万以内で働いていました。
去年、年末調整を貰い忘れ出していません。
確定申告もしていません。
一昨年と、今年分は出しました。
今からでも確定申告をした方がいいですか❓
仕事場では、去年年末調整をしていない事を伝えても、特に反応はありませんでした。
また、税務署にも忘れていた事を伝えた方がいいですか❓
何かしらの罰、脱税とかになるんですか❓
罰則はありますか❓

税理士の回答

  回答します

 「年末調整」は給与の支払者の義務であるため、「扶養控除申告書」を提出していた場合は、「基礎控除」のみで年末調整が済んでいる可能性があります。

① 仮に「年末調整」が済んでいない場合は、年末調整未済の「源泉徴収票」を発行してもらい確定申告書を提出して、所得税の精算を行ってください。

② 特に税務署に対し「忘れいていた」ことは伝えなくても大丈夫です。確定申告すればそれで完了します。

③・④ 脱税にはなりません。ただし、所得税の精算が完了していないことになるため、納税となった場合は「延滞税」等が賦課される可能性があります。

お返事ありがとうございます。
一度、働いていた所に聞いてみた方がいいということですよね💦

去年のことなので、会社ではもうやってくれないということなんですね💦

「扶養控除申告書」を提出していた場合は、「基礎控除」のみで年末調整が済んでいる可能性があります。
とありますが、このような場合なら確定申告はしなくても良いということですか❓

納税となった場合は「延滞税」等が賦課される可能性があります。
とありますが、扶養内でもですか❓
それとも扶養から抜けたらですか❓
また、延滞税はどれくらいになるんですか❓

回答します

  会社に確認して「源泉徴収票」の発行を受けていただけると、年末調整の有無も確認できます。
  本来年末調整は、その年の年末に行うものですが、翌年1月中は再年末調整が出来るとされています。なお、「追加納付」となる場合等は、その後も「再年末調整」をすることとなっています。
  しかし、多くの源泉徴収義務者は、期限が過ぎた場合は自分で「確定申告」をするように指導していることが多いようです。

疑問にお答えします。  
① 年末調整が済んでいた時は確定申告は必要はありません。

② 「扶養内(給与の年収103万円以下)」ということは、所得税は発生しませんね。申し訳ございませんでした。

③ 扶養から抜けていた場合は、納税の可能性があります。

④ 延滞税は、追加納税額が算出された場合計算されます。
  1万円以下の金額に2.6%を掛けて計算します。
  
  具体的には、次の国税庁のサイトで計算できます。https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_r01nen_kigengo.htm

お返事ありがとうございました。

今後、数年後に扶養を抜けたとしたら、延滞税が発生しますか❓
それとも、年末調整を忘れた年が扶養内なので、今後延滞税が発生することは無いですか❓

回答します

① 延滞税とは、納税が遅れたときの「利息」相当分になります。
  扶養を抜けたときは、その年での「納税」なので、遅れない限り係ることはありません。
  因みに、職場で「扶養是正」として再年末調整を行ったととき、本来「加算税・延滞税」が賦課されるのは源泉徴収義務者である職場になりますが、原則免除されています。

② 年末調整を忘れた年に関しては、納税額が発生しませんから延滞税などは掛かりません。

お返事ありがとうございます。

今日、年末調整が行われているか聞きに行ってきました。
多分しているのでは、と言われたのですが、印鑑を押した記憶が無いです。
もしかして用紙の紛失なども考えてしまいました。
紛失した場合は再発行できるんですか❓

また、今は忙しいのでもし必要なら連絡すると言われました。
そのため、待ちたいとは思うのですが、やはり一度年内に確認した方がいいですか❓
このまま忘れられないか心配です。
もし、このまま再年末調整や確定申告をしなかった場合、どうなりますか❓
定期的に会計士が来ているようなのですが、もし年末調整がされていなかったら、そこでわかりますか❓

去年の年末調整の再年末調整はいつまでに行えば大丈夫ですか❓

  回答します

  「再年末調整」に関して源泉徴収義務者(給与の支払者・会社)は還付の場合は、翌年1月末まで。納税の場合はその後も対応することになっています。
  ただし、会社によっては、部内で期限を設け本人に確定申告を勧めているところもあると聞きます。
  「今は忙しいので、必要なら連絡する」との話でしたので、お待ちになったらいかがでしょうか。

  また、場合によってはご自身で申告するとして、「源泉徴収票」だけは年内に発行して貰うようにお願いしてはいかがでしょうか。
  ※源泉徴収票をみれば、年末調整の有無は分かります。

探したら、家に平成30年度の源泉徴収票がありました。
去年なので、30年度で大丈夫ですよね。
源泉徴収票のどの部分を見たら年末調整の有無がわかりますか❓

  回答します

  昨年分は、令和元年分となります。
  「年度」は住民税となりますので「平成30年分 給与所得の源泉徴収票」と書かれていませんか。

  年末調整が完了している場合は(給与収入が103万円以内なら)
  「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」の金額の記載があり、「源泉徴収税額」は0円と記載されていると思います。 
  年末調整が完了していない場合は、「支払金額」と「源泉徴収税額」のみ金額の記載があります。
 ※システムによっては「所得控除の額の合計額」が380,000円と記載もあるものがあります

平成30年度分の給与所得の源泉徴収票となっていました。

「支払金額」は金額が書かれていました。
「給与所得控除後の金額」は0円と書かれていました。
「所得控除の額の合計額」は380.000円と書かれていました。
「源泉徴収税額」は0円と書かれていました。

回答します。

 「年度」と書かれているのは理由が分かりません。「年分」が正しい表記です。
 なお、支払金額が、65万円以下だったので「給与所得控除後の金額」が0円と記載されていると推察します。そこで、年末調整は完了していると思われます。

 ただし、この源泉徴収票が「平成30年分」の内容なのか「令和元年分」の内容なのかは、私では判断できません。会社にお伺いください。

すみません、平成30年分です。
変換ミスです。

やはり、一度会社に確認をした方がいいと言うことですね💦

会社の方に源泉徴収票を見せれば、すぐに年末調整をしたかわかるのですか❓
それともそこから調べたりするんですか❓

  申し訳ございません。お尋ねの意味が分かりません。

  「令和元年分の源泉徴収票」はお手元にないのですよね。
  また、「年末調整」等を行っていないと思われるが、行っている可能性もあるわけですよね。
  その上で、会社の方には、「年末調整の有無」に関してはお尋ねになっているのですよね。

  会社から「年末調整の有無」の回答がなかなか来ない場合は「令和元年分の源泉徴収票」の発行を求め、かつ、その源泉徴収票を確認すれば、「年末調整の有無は分かります。」とお伝えしたつもりでした。

  源泉徴収票は、必ず受給者に対し発行するものなので、年末調整の有無にかかわらず交付を受けた方がよろしいですし、年末調整が完了していなかった場合は、ご自身で確定申告書を提出することで「所得税の精算」ができます。
  なお、源泉所得税が徴収されていなかった場合で、かつ、給与の収入金額が103万円以下の場合は、確定申告義務はありません。

  最初の回答
  『年末調整を行っていない場合は確定申告により「所得税の精算を行う」』と説明したことは、『源泉所得税が徴収され精算がされていなかったならば、確定申告により還付が受けられる。』という意味になります。言葉足らずで申し訳ございませんでした。
  
  また、住民税に関しては、確定申告書を提出すれば住民税の申告は不要となります。
  また、給与の場合、会社から市区町村に「給与支払報告書」が送られることになっていますので、通常は申告は不要となっていますが、ご心配の用でしたら、お住いの市区町村にご確認したうえで、手続きを進めてください。

すみません、手元にあるのは平成30年分だったので、勘違いをしていました。
令和元年分の源泉徴収票を会社の方にお願いしたいと思います。

令和元年の源泉所得税とは、源泉徴収税額のことですか❓
還元されなくてもいい場合は、確定申告をしなくてもいいということですか❓

住民税に関しては、年末調整の有無を確認してから確認すればいいですか❓
また住民税に関して聞く場合は、電話で聞こうと思うのですが、その場ですぐに教えてもらえるのですか❓

扶養内で、年収50万以下の場合、住民税はどうなりますか❓

 回答します

 源泉所得税とは源泉徴収票に記載された源泉徴収税額と同じです。
 
 所得税の確定申告義務は、その給が源泉徴収の対象となっている場合は、その他の所得金額が20万円以下の場合はありません。
 還付を受けるための申告書は提出することはできます。
 「源泉徴収の対象となっているか」は「源泉徴収票」が発行されていれば、対象となっているとお考え下さい。

  住民税に関しては、年末調整の有無を確認してからでもよろしいかと思います。
  電話による照会で、「給与支払報告書」の提出の有無や金額は回答しないと思われます。申告義務の有無は確認できると思います。

  「年収50万円以下の場合は」とは、給与の年収が50万円以下の場合、住民税の納税義務があるか否かということでしょうか。この場合納税義務はありません。
  給与の場合、会社から市区町村に「給与支払報告書」の提出がされていますので、原則は不要です。ただし、念のため市区町村に確認してください。

  国税庁HPから、「確定申告書が必要な方」の説明文を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

はい、給与の年収が50万以下ということです。

本当に詳しくありがとうございました。
令和元年の源泉徴収票をもらった後、もし分からない事が有れば、また質問してもいいでしょうか❓

 はい、今後もご不明点がありましたら、遠慮なく「みんなの税務相談」をご活用ください。

 年末調整が完了していればいいですね。

本投稿は、2020年11月30日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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